外来生物法について
●外来生物法とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。
→特定外来生物には、もともと日本に生息していない外来生物のうち、
生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、
又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。 |
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特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。 |
→飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止 |
→輸入することが原則禁止 |
→野外へ放つ、植える及びまくことが禁止 |
●外来生物被害予防三原則(入れない・捨てない・拡げない)
詳しくは→環境省ホームページ
●草木屋での取り組み
→特定外来生物に指定された植物の生産販売は行なっていません。 |
→自然療法や自然農法で利用されてきた植物で、「要注意外来生物リスト」(規制対象外)に指定されているものがあります。注意深く対応していきます。 |
→日本在来種・園芸種・外来種(輸入種・帰化植物)等を取り扱っていますが、地域生態系への混入に注意し生産しています。
→ご購入いただきました皆様にも、地域生態系(自然純度の高い場所)への混入(植栽・投棄)には、ご注意をお願いしたいと思います。
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→地域固有種(遺伝子レベル)の保護活動を行なっている地域では、日本在来種の国内移動でも地域生態系への混入には注意が必要となります。
→親株・苗木の産地が分かるものについてはお伝えしますので、ご注文の際ご連絡下さい。
→(ご家庭・農園等で栽培管理されているのには特に問題ありません) |
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